新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する図書」

パブリックコメント(意見公募):建設業法施行規則の改正に関するパブリックコメントの募集について - 国土交通省

  1. 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)を改正し、新たに保存を義務付けることとなる「営業に関する図書」の具体的内容を定めることとするものです。
  2. また、許可行政庁に対して提出すべき書類の様式ついても併せて見直すこととするものです。
  1. 今般の法改正を受けて、新たに、施工に関する事実関係の証拠となる書類として、
    1. 完成図(工事目的物の完成時の状態を表現した図)
    2. 発注者との打合せの記録
    3. 施工体系図を保存の対象とします。
    4. また、これら営業に関する図書の保存期間は10年とします(帳簿及びその添付資料としての請負契約の写し等の保存期間は従前どおり5年)。
  2. 許可行政庁に対して提出すべき書類の様式について、申請者の負担を軽減するとともに、記載の誤りを防止するという観点から、押印の省略等、申請様式の改正を行います。
  3. その他所要の改正を行います。
  4. 今後のスケジュール(予定)
    1. 公布: 平成20年9月中旬
    2. 施行: 平成20年11月28日(上記1.及び3.関係)
    3. 平成21年4月1日(上記2.関係)

国交省/請負工事営業書類は10年保存/業法改正で規定案、11月28日から適用

  1. 電子データによる保存も認める。
  2. 改正建設業法が施行される今年11月28日以降に請け負った工事が適用対象となる。
  3. 保存対象となる書類の具体例など運用の詳細については、施行日までに通知などとして取りまとめ、周知を図る。
  4. 同省は当初、書類の保存期間を15年程度と設定することも視野に入れて検討していたが、住宅の瑕疵(かし)担保責任期間が10年となっていることから、これにそろえる形にした。

建設会社に完成図や打ち合わせ記録などの10年保存義務付けへ

  1. 11月28日、国交省令の形で施行する予定
  2. 同じく11月28日に施行される改正建設業法40条の3は、同法に基づく許可を受けた建設会社に対し、新たに「営業に関する図書」を保存するよう求める。
  3. 施行規則改正案はこの図書の内容を、
    1. 完成図(工事目的物の完成時の状態を表現した図)
    2. 発注者との打ち合わせの記録
    3. 元請けと下請け各社の契約関係や工事内容などを表した施工体系図
  4. 保存期間を10年とした。
  5. 保存すべき完成図について様式の規定はない。
  6. 打ち合わせ記録の内容に対して、発注者から承認を得ることなどは求めていない。
  7. 施工体系図の保存は、一定以上の金額の工事を請け負える特定建設業の許可を受けた建設会社だけに義務付ける見込み