認定後も建築基準法に基づく定期報告を条件付ける

JIS不適合生コンを年内に大臣認定/安全確認,後付けで適法化

  1. 国土交通省は、六会コンクリート(神奈川県藤沢市)が出荷したJIS不適合の生コンクリートについて、既に既存共同住宅などに使われている生コンを早ければ2008年内にも大臣認定する。
  2. JIS不適合の生コン使用は建築基準法違反だが、今回のケースでは溶融スラグ骨材の混入が将来的にも建物の構造体性能に影響しない見通しのため、“後付け"で適法化することにした。
  3. 大臣認定するのは、既に不適合の生コンが使われている物件だけで、個別に安全性を確認した上で認定する。
  4. 同省が設置した「JIS規格不適合を使用した建築物の対策検討委員会」が8月中にまとめる報告を踏まえ、認定手続を進める。
  5. 溶融スラグ骨材を混入した生コンを使用した物件については、表面がはがれ落ちる「ポップアウト現象」が表層に限定され、発生密度も高くないことなどが、これまでの調査で分かっていることから、国交省は将来的な構造体への影響は少ないとみている。
  6. このため、検討委が8月中にまとめる報告書を踏まえ、建築主が自主的に中断している物件の建設工事を再開するよう各特定行政庁に通知する方針
  7. 不適合の生コンが使われている既存物件に対しては、個別に使用された生コンの耐久性などを確認した上で大臣認定する。
  8. ただ、ポップアウト現象などの経過を確認するため、認定後も建築基準法に基づく定期報告を条件付ける。

。oO( 魔法の杖のような「大臣認定」。委員会の報告を待たずに記事と成る。経過現象の評価はどのようにされるのだろうか。