労働安全衛生法には具体的な規定がない

住宅倒壊死亡事故で下請け施工者を書類送検、足利労基署

  1. 労働安全衛生法14条が定める作業主任者の選任義務に違反
  2. 足利労基署が書類送検したのは、ジャッキアップを請け負った白倉建興(群馬県富岡市)と同社の白倉重雄社長
  3. 労基署によると、安衛法14条違反の責任は作業の元請けには及ばないので、元請けである住宅会社の日本総合企画(栃木県佐野市)は送検の対象とならなかった。
  4. 安衛法は建設工事に関して、作業主任者を選ぶこと以外にも様々な安全対策を定めているが、白倉建興と日本総合企画は抵触しなかった。
  5. 足利労基署の担当者は、「木造住宅を持ち上げて柱を取り替えるのは、あまり一般性がない特殊な工事だ。工事中に建物が倒壊することによる労災について、安衛法には具体的な規定がない」
  6. 栃木県警足利警察署は8月6日時点で、同じ事故の捜査を継続中