規定されていない点が多々ある

四号特例見直しに備える建築士の疑問

  1. 「斜めに配置した壁の扱いは?」
  2. 「壁の高さと幅の比は、いくつまで認められる?」
  3. 建築基準法では明確に規定されていない点が多々ある
  4. 仮に現状で確認審査をするとすれば、主事の判断にゆだねられることになり、個々に判断が異なることも予想される。
  5. その結果、建築確認の現場が再び混乱する

。oO( 一つ基準を作れば、その基準から外れる事も浮き彫りにも成り、その基準通りする事が不合理という事もある。