平成20年度一級建築士の懲戒処分について(第1回)

H20年度一級建築士の懲戒処分について(第1回)

  1. (株)アーネストワンが分譲した戸建住宅の設計者である一級建築士(1名)
  2. 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、次のとおり公表します。
  3. 平成20年6月27日付で処分いたしました。
  4. 業務停止5月
  5. 建築物(戸建住宅3戸)の設計者として、建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行った。

一級建築士を業務停止処分 国交省

  1. 同社に関連した建築士の処分は16人目