処分する場合の基準を定める予定です|山形県

二級建築士、木造建築士、建築士事務所の処分基準(案)に関する意見募集について|山形県

  1. 山形県では、建築士法の規定に基づいて二級建築士木造建築士を懲戒処分する場合または建築士事務所を監督処分する場合の基準を定める予定です。
  2. つきましては、この案に対する皆様のご意見を以下の要領で募集いたします。
  3. 意見募集期間:平成20年4月10日(木)から平成20年5月9日(金)まで