適合しない建築物を現出させた

建築基準法第77条の30第1項に基づく指定確認検査機関に対する監督命令について

  1. 指定確認検査機関の名称:株式会社 都市居住評価センター
  2. 監督命令の原因となった事実:確認検査の業務に関し、過失により建築基準法第58条(高度地区)に適合しない建築計画を看過し、それにより建築基準関係規定に適合しない建築物を現出させた。