EUからの提案

規制改革要望に対する検討状況|平成13年1月26日

  1. EUからの提案
    1. ヨーロッパの大学の建築士免許は、日本で3年間活動した後は一級建築士の資格と同等に扱い、日本語実力「試験」は建築士には必要でないと認めること。
  2. 国土交通省住宅局建築指導課の見解
    1. 建築士の資格の同等性の承認は、2国間あるいは多国間で相互主義的に実施するべきものであるが、EU側から、EUにおける建築士資格を我が国の一級建築士と同等の資格を有するものとして取り扱うことについて要望がなされたにもかかわらず、EUサイドで、我が国の一級建築士の免許をEUの建築士資格と同等と認める意志が無いため、相互承認の枠組みが確定していない現段階においては、我が国だけが一方的にEUに対して門戸を開放するのは適切ではない。
  3. 建築士法第4条第3項
    1. 外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあっては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとするものにあっては都道府県知事がそれぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認める者は、それぞれの試験を受けないで、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けることができる。