建基法の見直しの要望書を国交省に提出した|長野県

都道府県も悩む“現実的な対応”、改正建基法のその後

  1. 長野県建築確認円滑化対策連絡協議会が2月6日、建基法の見直しの要望書を国交省に提出した。
  2. 要望書は県、県建築士会、県建築士事務所協会の各代表者が共同で提出した。
    1. 構造計算適合性判定(適判)の対象とする建物の絞り込み
    2. 小規模な木造建物の建築確認で構造関連の審査を省略する「4号特例」の継続
    3. 着工後に構造関係の計画変更をすると、新たに確認申請しなければならない制度を緩和する
    4. 改正法施行前の建物の増改築で、新耐震基準に沿った既存部分も改修しないと適法にならない場合があるのを改める
  3. 着工後の計画変更の制度に関しては、建築行政情報センターが07年12月に「計画変更の円滑化のためのガイドライン」を発表した。長野県建築管理課の岩田隆広氏は、「協議会のメンバーからは、このガイドラインは実務者にとっては現実的でないと指摘する声も上がっている。確認申請がいらない“軽微な変更”の範囲を、構造関係にまで広げるべきではないか」