35日以内は可能か

 大臣認定構造計算プログラムが使用されると、法令上審査期間を35日以内にしなければならない義務が発生する。民間検査機関は審査期間についても「契約」をする事で義務は回避されるのかも知れないが、行政庁はそうは行かないかも知れない。そこで行政庁は何かを指摘し法的に延期をするかも知れない。
 そもそも構造計算のための条件が適切かどうかがピアチェックの目的でもあり、その部分で、例え取るに足らないような事でも、期限内に審査する事が無理で有れば、延期のための法的な手続のために、どのような疑義でも起こす事は充分考えられる。事実上確認申請は審査官の便宜を図る事でもあり、それに辛抱強く対応する(させられる)事でもある。