判定員が事前相談等に応じる時間的余裕がない

構造計算適合性判定の円滑な実施のために
軽微な補正、追加説明書を求める事例について

  1. 判定においては、「確認審査等に関する指針(平19 国交告第835 号)」「第2 構造計算適合性判定に関する指針」により、審査の過程において図書に軽微な不備があれば補正を求め、また不明確な点があれば追加説明書を求め、法令への適合性を判定することとなっています。
  2. 設計者にとって、どのような事項についてどの程度の指摘がなされることが多いのかなどの様子が分かっていれば、あらかじめ必要な検討を行った資料等を確認申請書に添付しておくことによって、判定を円滑に進めることが可能となります。
  3. このようなことを意図して、軽微な補正、追加説明書を求める事例をまとめました。
  4. なお、これまでの判定の際に指摘された内容を考慮し、計算書ごとに指摘事項を整理したものを「追補」としてまとめました。

不適合通知又は判定することができない旨の通知(無期限通知)の事例について

  1. 図書に軽微な不備や不明確な点がある場合には、補正や追加説明書で対応することになります。
  2. しかしながら図書に、法令に抵触する事項や著しい不備又は不整合がある場合、図書の差し替えや大幅な訂正が必要となる場合は、不適合通知又は判定することができない旨の通知(無期限通知)を建築主事等に交付する可能性が高いことから、このようなことにならないよう特に注意すべき事項を事例としてまとめました。

構造計算適合性判定業務における事前相談等について

  1. 設計者からは、判定に関する事前相談やヒアリングについて強い要望があります。
  2. 一方、判定機関においては、判定員が事前相談等に応じる時間的余裕がないことなどから、事前相談等への対応にバラツキが見られるところです。
  3. 本資料は、各判定機関がその実情に応じた方法で事前相談等を行うための検討資料として判定機関向けに作成したものですが、参考のため設計者にも情報提供するものです。