資力確保措置の義務付けは09年10月1日

瑕疵担保責任法の政令案を閣議決定 保証金基準額や施行日などを明確化

  1. 政府は21日、瑕疵担保責任法の政令案を閣議決定した。
  2. 新築住宅の売り主などに課せられる保証金の基準額や施行日などを明確化。
  3. 瑕疵担保責任保険契約にかかわる紛争処理体制の整備、住宅瑕疵担保責任法人の大臣指定などの施行日は2008年4月1日と定め、建設業者や宅地建物取引主任者に対する資力確保措置の義務付けは09年10月1日とする。
  4. 施行令案では、保証金の基準額を提示。例えば、過去10年間に引き渡した戸数が1戸の場合は2000万円、100戸超500戸以下では、その戸数に10万円を掛け、それに9000万円を足した金額となる。ただし、施行日以前に引き渡した住宅は算定の対象から除く。
  5. また合計戸数の算定に際しては、1戸当たりの床面積が小さい物件に過度が負担がかからないよう、床面積が55平方㍍以下のものは2戸を1戸とみなすことにした。
  6. 宅地建物取引業者や建設業者には住宅供給戸数に応じた保証金の供託、または瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられる。
  7. また、国土交通大臣が、保険の引き受け先として「住宅瑕疵担保責任保険法人」を指定することになっている。