悪質リフォームが後を絶たない遠因

「大規模修繕」と「大規模の修繕」|マンション管理新時代

  1. 「第四号」建築物は、新築または増築、改築する場合を除いて、建築確認を申請する必要がありません。
  2. どんなに大規模なリフォームでも、戸建て住宅の場合は、増築・改築や移転さえしなければ建築確認申請を行う必要はないのです。これが戸建て住宅で悪質リフォームが後を絶たない遠因になっているともいわれていますが、圧倒的な量があると予想されるためか、この点はいまだ改正されていません。