契約関係がなかった建物購入者に対して賠償責任を負う

【訴訟】欠陥マンションめぐる最高裁判決、購入者に対する設計・施工者の賠償責任を認定|ケンプラッツ

  1. 1990年に完成した。
  2. 建物の購入者は、設計者と施工者を相手取り、損害賠償を請求する訴訟を1996年に起こした。
  3. 請求額は約6億4000万円(うち瑕疵補修工事代金は約2億7000万円)
  4. 1審の大分地方裁判所は設計者と施工者に約7400万円の賠償を命じた
  5. 2審の福岡高等裁判所は購入者の賠償請求を退けた。購入者は契約上、設計者と施工者に瑕疵担保責任を追及できる立場にないことや、建物の瑕疵が構造耐力上の安全性を脅かすほどのものではないことが、同高裁の判断の理由だった。
  6. 最高裁は、建物の設計者と施工者が、建築主だけでなく利用者、訪問者や近隣の通行人にとっても安全な建物になるよう注意する義務があると認定した。
  7. 賠償の対象にならないのは、瑕疵の存在を知りながらこれを前提として建物を買い受けていた者だけという判断を示した。