他国建築家に小論文で資格/国内参入要件を緩和/APECアーキテクト
- 他国の登録者が日本での活動を希望する場合、法規と実務面を加味した小論文で審査し、一級建築士資格を与える
- 現在、他国の建築家が日本での設計活動を希望する場合、保有資格者と建築士の資格レベルを審査した上で建築士法第4条3項の規定により、実務経験年数に応じて学科試験が課せられ、合格者に一級建築士資格が与えられる。ただ、日本での実務経験が3年以上であれば、試験が免除される
- 素案が認められればAPECアーキテクトに限り、国内市場への参入要件が緩和される
- 素案では、日本の法規制や構造計画、業務プロセス(実務)の理解度を知る手段として、小論文による審査方法を提案している。場合によっては面接を追加する必要性も盛り込んでいる。小論文と面接は英語、日本語いずれかの選択ができる
- APECアーキテクト登録者を相互認証する場合、二国間の政府協議であらかじめ資格レベルの同等性を認め合うことから、素案で示した審査内容も日本固有の法規制や実務プロセスといった基本的な理解度を審査する小論文の枠組みに留めている
- 2006年5月にメキシコで開かれたAPECアーキテクト中央評議会では、日本、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド、台湾、シンガポール、米国の7カ国・地域が、自由度の大きい「固有事項審査」の枠組みで相互認証に乗り出すことで合意している
- 他国の登録者を小論文で審査する規定に留めたのも、受け入れ姿勢を緩和する固有事項審査の合意が背景にある
- 加盟国の中には香港のように一定程度の居住や経験年数を条件にする国もある
- 加盟14カ国のAPECアーキテクト登録者は06年末集計で658人
- 日本は440人
- 4条3項による資格者はこれまでに70人弱
日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会
APECアーキテクト
APECアーキテクト登録審査の受付開始について
Asia-Pacific Economic Cooperation
▽APECアーキテクトの要件
我が国では以下のことを審査します
- 一級建築士として登録された後、7年以上の実務経験を有していること
- うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有する実務経験が3年以上であること