建築士制度小委員会(第2回)資料 (平成19年5月25日)

http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/architecture/kihonseido/images/070525.pdf

  1. 今回の改正により、一定規模以上の建築物には構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の関与が義務付けられることになったが、その他「これからの建築士」の業務範囲と責任の範囲を明確にする必用がある。一定規模以上の建築物の設計に当たっては、意匠設計者が構造及び設備設計者の協力のもとに、設計統括者として総合的に設計を纏めていくのが一般的であり、かねてJIAは統括的な役割の建築士の業務範囲と責任範囲及びその要件を、構造・設備の専門資格者とは別に明確にするべきであると主張してきた。今回の建築士法改正では盛り込まれなかったが、専門分化の更なる進捗に伴い、近い将来設計者資格の再整備が必用になるものと考えている。
  2. 講習機関の民間開放〜JIA
  3. 大学院進学が建築家になるための必須条件になりつつある