裁判外紛争解決手続

http://www.decn.co.jp/Lineup/topnews/top070522.htm

  1. 建築設計事務所の団体の間で、「裁判外紛争解決手続き」(ADR)機関の認証取得を目指す動きが相次いでいる
  2. 3団体がそれぞれ、認証取得に向けた具体的な手続きに入っており、先行する宮城協会は今夏をめどに、法務省の認証を得てADR機関を設置する見通し
  3. 建築物をめぐる紛争の増加を背景に、費用と時間がかかる裁判をせずに紛争を迅速・低コストで解決できるADR機関
  4. 有償だが裁判に比べると費用も時間もかからず、話し合いや交渉を非公開で行うため当事者の精神的負担も小さいとされる
  5. 大阪協会では、建築紛争に詳しい弁護士と協力し、裁判所の調停の半分程度の期間で紛争を解決した
  6. 政府は司法制度改革の一環としてADR法を4月に施行し、ADRの普及促進に取り組んでいる
  7. 同法では、ADR利用中の時効中断を特例で認めており、裁判を提起する前にADRを利用するケースが今後、増えるとみられている