兵庫県

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000262446.shtml

  1. 判定機関は県の外郭団体の県住宅建築総合センター内に置き、改正法が施行される六月に業務を始める予定
  2. 大学や研究機関の研究者、建築構造士らが非常勤で、構造計算の過程の数字をひとつずつ見直す
  3. 判定にかかる費用は、建築確認を担当する県と十二市の自治体、民間の検査機関が、建築確認の申請者から手数料に上乗せして徴収する
  4. 県内で、判定機関による審査が必要な物件は年間約二千件とみられる