建築士法等の一部を改正する法律案要綱

建築士法等の一部を改正する法律案について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2_.html
建築士法等の一部を改正する法律案要綱
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/07/071023_2/02.pdf
建築士名簿の閲覧

  1. 国土交通大臣一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならないものとする

構造設計一級建築士証の交付

  1. イ 一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が行う講習の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
  2. 国土交通大臣が、構造設計に関しイに掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

設備設計一級建築士証の交付

  1. イ 一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士
  2. 国土交通大臣が、設備設計に関しイに掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有すると認める一級建築士

中央指定登録機関及び都道府県指定登録機関

  1. 国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務を行わせることができるものとすること。
  2. 都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務を行わせることができるものとすること。

一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し

  1. 一級建築士試験の受験資格者を大学等において建築に関する一定の科目を修めて卒業した者であって、その卒業後建築に関する一定の実務の経験を二年以上有する者とする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行う

構造設計一級建築士による構造関係規定への適合性の確認の実施等

  1. イ 構造設計一級建築士は、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造の建築物等、一定の規模の建築物の構造設計を行った場合においては、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならない
  2. ロ 構造設計一級建築士以外の一級建築士は、イの建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法に基づく構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない
  3. ハ 構造設計一級建築士は、ロにより確認を求められた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを確認したとき又は適合することを確認できないときは、当該構造設計図書にその旨を記載するとともに、構造設計一級建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない
  4. ニ 構造設計一級建築士は、ロにより確認を求めた一級建築士から請求があったときは、構造設計一級建築士証を提示しなければならない

設備設計一級建築士による設備関係規定への適合性の確認の実施等

  1. イ 設備設計一級建築士は、階数が三以上で床面積の合計が五千平方メートルを超える建築物の設備設計を行った場合においては、その設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をしなければならない

建築士事務所に属する建築士等に対する講習の受講の義務付

  1. 建築士建築士事務所に属するものに限る。)、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士は、一定の期間ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受けなければならない

建築士会及び建築士会連合会による研修の実施

  1. 建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない

管理建築士の要件強化

  1. 管理建築士は、建築士として三年以上の設計等の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了した建築士でなければならないものとする

設計又は工事監理業務の再委託の制限

  1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならないものとする
  2. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(多数の者が利用する一定の建築物であって一定の規模以上のものの新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない

管理建築士等による設計受託契約等に関する重要事項の説明の実施

  1. 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理を受託する契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士等をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について、当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならないものとする
  2. 管理建築士等は、1の説明をするときは、当該建築主に対し、免許証を提示しなければならない

指定事務所登録機関による建築士事務所の登録等の実施

  1. 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定事務所登録機関」という。)に、建築士事務所の登録の実施に関する事務及び登録簿等を一般の閲覧に供する事務を行わせることができる

建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会に関する制度の整備

  1. その名称中に建築士事務所協会という文字を用いる一般社団法人は、建築士事務所の業務の適正な運営及び建築主の利益の保護を図ることを目的とし、かつ、建築士事務所の開設者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない
  2. 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、その目的を達成するため、建築士事務所の業務に関する建築士事務所の開設者に対する指導・勧告等、建築士事務所の業務に対する建築主等からの苦情の解決、建築士事務所の開設者及び建築士事務所に属する建築士に対する研修等の業務を行う
  3. 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会は、建築士事務所の業務の適正化を図るための建築士事務所の開設者に対する建築士事務所の業務の運営に関する研修及び建築士事務所に属する建築士に対する設計等の業務に関する研修を実施しなければならない
  4. 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、当該建築士事務所の開設者に対し苦情の内容を通知して迅速な処理を求めなければならないこと等

一定の構造設計又は設備設計によらない工事の禁止等
建設業法の一部改正

  1. 建設業者が請け負った建設工事が、多数の者が利用する一定の施設又は工作物に関する重要な建設工事以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、一括下請負を禁止しない
  2. 請負人は、その請け負った建設工事の施工について工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わないときは、直ちに、注文者に対して、その旨及び建築士の求めに従わない理由を報告しなければならない
  3. 建設工事紛争審査会
  4. 監理技術者資格者証の携帯が必要な工事の範囲の拡大等
  5. 営業に関する図書の保存の義務付け