「工事監理」

その仕事が建設会社や不動産業者からの紹介である場合、設計契約が施主との直接であったとしても、仕事の紹介者、事実上の依頼者に対する事に成る工事監理は十分な責任は負えない。現状は建設会社や不動産業者の事実上下請状態の建築士も多いと思われるが、今後はそのような仕事は断った方が良いかも知れない。
社会的に建設会社や不動産業者の優位は続くだろうから、以後も実質下請建築士が多く仕事をする事に成るだろうし、その建築士は断り切れない状況という事が多いだろうから、事件の繰返しかも知れないかも。