建築士法第22条

  1. 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
  2. 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

国交省はこの22条の「その他の措置」を講じようとしているのかもね