建築確認とは?

建築確認とは何か。改めて条文から切り取って見ます。
何を審査するのか
建築基準関係規定に適合するかどうかを審査する
何を確認するのか
審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認する
確認済証とは
建築主事は、審査し、確認したときは、確認済証を交付しなければならない


条文
建築基準法 第6条 建築物の建築等に関する申請及び確認

4 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
(平成19年6月20日−現在有効)

姉歯事件当時の条文も確認期間が違うのみ

4 建築主事は、第1項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から21日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。
(平成11年5月1日−平成19年6月19日)

姉歯事件に於いて確認済証が法不適合だった事に対しての行政の主張は

府建築指導課は取材に対し「建築確認は適法に行われた」と争う姿勢を示している。
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この記事を文字通りに取れば、結果では無く、審査・確認の過程が適法であると。そこで
疑問
審査・確認の課程が法で定められているのだろうか。
課程が適法と主張するという事は、その法が存在するのだろうか。
もし仮にその「法」が存在しているとしても、公開されているのだろうか。
公開されない「法」も存在するのだろうか。
公開されていない「法」も争点となり得るのだろうか。
行政事務がどのように行われているのか、裁判で争う程に法に表現されているのだろうか。