議論はほとんどしていないし、基本法とは言っていない|国土交通省

(PDF)建築基本法制定準備会2008年度第7回幹事会議事録概要 より抜粋

  1. 安全な建築を造るためには複雑化した法体系は不要で、社会的コストの無駄を省く一度に確認制度をなくすのでなく、替わるものとして漸進的に許可、認定システムを取り入れる
  2. マニフェスト掲載要請を再度行う=特に自民、民主に掲載を要請していく(公明は掲載OK)

(PDF)2009年2月25日 建築基本法制定準備会2008年度第7回幹事会議事録 より抜粋

  1. 学会の内部からは基本法の提案というのはいかがか、という意見があり
  2. 神田:国交省に提案を出して、150万円の予算を頂いたので、黒木小委員会の活動の一環として韓国を訪問します
  3. 東京財団(佐藤さんに話を聞きましたが、)としても、4月に大々的なシンポジウムをやりたいとおっしゃっていました
  4. JIAでは基本法について検討されていない。法体制はどうあるべきか、については話できるが、制定準備会の言う、関係者の責務、建設会社ほかの関係者についての責務という話はできない。小倉さん、伊平は、どちらもJIA所属で偏っているので、「法に求められる理念」というテーマでは、BCSサイドからも(話題提供者が)一人いるのではないか?
  5. 。JIAでは、デザイン2050がテーマです。JIAが設立当時から、職能法の設立をテーマにかかげている。
  6. JIAは建設業界で相手にしているのは、設計部隊の人たちだから。
  7. 本音では発注者の責任を話したい人がいるでしょうね。
  8. 受注者としてのゼネコン、発注者の立場など、様々な意見があり、国会の審議なんか全然まとまらない。
  9. 総量としてはOKというシステムになればいい
  10. 小倉さんも5団体を束ねようという意見を持っている
  11. あるいは、許可制の話をしていただいてもいい。確認だと、かなり細かいところまでチェックしないといけないから大変だが、許可制だともっとスムーズになるという話をしてもいい。
  12. 特別委員会の長島さんが、集団規定、特別許可の話をしていたが、イギリスでは、プランニングパーミッションという制度があり、建築の作り出す環境を包括的に審査して許可するという制度ですが、JIAから組み合わせ集団規定という話を聞いたが、イギリスでは、許可制だと包括的な許可というのはプランニングパーミッションということらしい。総合許可と似ている。確認だと、条文照らし合わせるという作業なので、細かい事務的な作業になってしまうが、許可制であれば、設計者としては法の縛りが厳しくなるが、厳しいがゆえに、総合的な柔軟性がある。
  13. 書類に書いてあるから安全であるということはいえないし、また社会にふさわしいということは、全部書くことはできないから、設計者は透明性を保ち、説明責任を負いなさいということだとおもう。行政もそれが適切であるかどうかを判断し、はんこを押す。それぞれの立場の責任を果たす。
  14. 許可制で重要なのは、住民がそれを拒否できるということですね。
  15. 行政の立場は住民の意見をサポートすることですね。
  16. 専門家の判断と民主主義の判断を両方とも尊重するということ。
  17. 国交省自体は建築基本法について意識していない。
  18. 小川さん(国交省審議官)に会ったが、小川さんは建設通信新聞に「国交省基本法案、次期通常国会へ」と大きく書かれていたことにびっくりしていた。議論はしているからしょうがないと言っていたが、もう一人の方は、議論はほとんどしていないし、基本法とは言っていない、と言っていた。小川さんは、UIA大会、2011年にはきちんと出したいというビジョンは持っていて、基本法とは言わないが、何か作りたいと言っていた。
  19. 東京財団の岩井さんの記事は国民の立場から見ている。落とし所は安全ブランドだと言っているが、会社を淘汰させていって、いい人があつまればいいものができる。それは当たり前だが、経済の中での確認制度にかわるもの、資格をどうしていくか、これらの問題の根っこには専門家が信頼されていないということがある。ツールになりかねない。一般の人に対して基本法はなぜ必要なのかをしっかり考えないといけない。
  20. いまある制度の中で、基本法で別の道ができるという。総合設計のような感じで、構造に関しても、理想的な形でピアレビューができれば基準法によらなくてもいい。というオプションができればいい。
  21. 一番気になるのは、資格の問題で、基本法では、今の基準法で言っている責務を全うしている一級建築士制度とはまったく別の人を育てていくということが必要。
  22. 今の基準法は、建物の形を縛っている。基本法は奇想天外なものがでてきても対応できる。
  23. 基本法で新たに許可する建築家には、1000人の伝統工法の人も含まれているかもしれない。このような資格を備えている人が今は1000人かもしれないが、どんどん膨らんでいく。
  24. 確認制度にかわるもの、資格をどうしていくか、これらの問題の根っこには専門家が信頼されていないということがある。