認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができる制度の創設

高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案について - 国土交通省

  1. 趣旨

高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講ずる。