半焼した当該建築物を継続して使用しており|是正命令+使用禁止命令

横浜市 火災を発生させた建築基準法に違反している建築物をその後も継続して使用している所有者及び占有者に対し是正命令及び使用禁止命令を発令しました! (平成20年12月25日記者発表資料概要)

  1. 当該違反建築物は、建築基準法用途地域内の建築物の制限(クリーニング業)及び防火構造等の複数の規定に違反していました。
  2. 平成20年10月25日には当該クリーニング作業所から出火し、近隣住民への不安を及ぼしたものです。
  3. さらに半焼した当該建築物を継続して使用しており、火災の再発及び構造耐力上の危険性があるため建築基準法第9条第1項に基づき、当該建築物の所有者に対しては是正命令、占有者に対しては使用禁止命令を平成20年12月25日に発令するとともに、建築基準法第9条第13項に基づく標識を、同日、現場に設置しました。

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