「放置した市の対応も許せない」「基準法違反で告発しなかった」

石田老舗の工場は建築基準法違反でもあったらしい。少し調べてみた。
工場の場所は新聞記事とGoogle Mapsによると京都市南区東九条柳下町35のようだ。その用途地域京都市サイトによると近隣商業と第二種住居地域。法的には過半の方の規制を受ける(建築基準法第91条)ため、第二種住居地域の「原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるもの」(建築基準法 別表第2)に該当し建築基準法に違反していたという事らしい。確認申請では「倉庫と事務所」

石田老舗

その違反で告発しなかった京都市に対しても損害賠償を求めている。京都市は「指導に全く従わないわけではない」として告発や操業中止の代執行をしなかったらしい。建築基準法第9条の『違反建築物に対する措置』では、行政は違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることが「できる」とある。「しなければならない」ではなく「命ずることができる」と。違反していれば是正させるのが行政の役目だろうと思うのは当然だが、法律はそうはなっていない。この工場の場合は是正命令は出したが告発はしなかった。


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