似て非なるもの

現在、伝統構法の確認申請を受ける適判機関は大阪の日本建築総合試験所だけらしい。その適判機関が指定されていない地域では確認が出せない。もう一つの方法はJSCA関西の適判員と契約して貰う事だが難しいらしい。
政府は現在伝統構法の基準づくり中だが、どうやら「似て非なるもの」
http://dentoukoho.at.webry.info/200811/article_20.html
政府の答弁は何と言ったら宜しいのか…
確認申請には行政の責任は伴わないのでしょうし、伝統構法で建てられる住宅では社会問題と成るようなトラブルは考え難いため、確認くらい通したら良いのではと

平成20年11月13日 参議院会議録情報 第170回国会 国土交通委員会 第2号
○政府参考人(和泉洋人君) 御指摘のとおり、我が国には伝統的に培われた技術に基づきまして、林業との連携で非常に長もちする住宅を造ってきた伝統がございます。まさに江戸時代後期までに建築された住宅、これはもう既に二百年たっておりますが、そういったものだけでも三百八十棟あると、こういったことでございますので、逆に、木造の在来工法の方が歴史的に、きちんと造ってちゃんとメンテナンスすればもつということがもう証明されているわけでございまして、一連の長期優良住宅の施策の中で在来の木造住宅、それを担う工務店との連携で住宅の寿命を延ばすと、こういったことについても意を用いてまいりたいと、こう考えております。