景気が弱まり、事業区域面積の最低規模を緩和する

「民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集について

  1. 民間都市開発推進機構が、民間都市開発事業の施行に要する費用の一部を負担して、当該事業に参加することができる土地の区域面積の要件は、原則2,000m2以上とされているが、景気が弱まり、特に建設・不動産業に係る資金繰りの悪化の度合いが増す中で、優良な民間都市開発事業の立ち上げを下支えすることにより、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与するため、民間都市開発推進機構が、その施行に要する費用の一部を負担して、当該事業に参加することができる土地の区域面積の要件を500m2以上まで引き下げることとする。

「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントの募集について

  1. 都市再生特別措置法による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる整備事業区域の面積の最低規模は、原則0.5ha、大都市地域を除く区域の都市再生整備計画区域内において施行される都市開発事業については0.2haとされているが、景気が弱まり、特に建設・不動産業に係る資金繰りの悪化の度合いが増す中で、都市の再生に資する優良な民間都市開発事業の立ち上げを下支えするため、大都市地域の一部の都市再生整備計画区域内において施行される都市開発事業については、民間事業者が民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣の認定を申請することができる事業区域面積の最低規模を0.2haまで引き下げることとする。