非会員事務所が法的に初めて区別される

第33回 建築士事務所全国大会(東京)が開催されました

  1. 責務の履行と職業の自立性を担保するため、多くの専門職業では団体への加入が義務化されていますが、設計・監理の職業ではこの仕組みがなく建築士事務所協会への加入率も大変低い状況にあります。
  2. 今回の建築士法の改正によって、建築士事務所協会は設計・監理業務の適正化と消費者保護の促進を目的とする団体として法定化されます。
  3. この法定団体化は将来の加入義務化実現への第一歩であると同時に、この度の審査の厳格化や規制強化により大きく後退した設計・監理業の自立性を回復するためにも不可欠な第一歩となるとの認識のもとに、法定団体としての使命を確実に果たしていく必要があると考えています。
  4. 団体の行う苦情解決に必要な事情聴取等への応答義務が課される会員事務所と義務のない非会員事務所が法的に初めて区別されることによって、建築士事務所の消費者保護に対する意識が今まで以上に強化され、消費者が安心して設計・監理を発注できる環境が整備されるとともに、消費者の設計・監理業務に対する理解を深め、発注者責任の自覚を促すなどの啓発活動を通じて建築士事務所と消費者とのより健全な関係が構築されることも大いに期待されます。
  5. 法定団体化に加え建築士事務所協会が事務所登録の実施機関となることにより、すべての登録建築士事務所との接点が確保されるとともに加入促進活動の基盤が整備されることになります。
  6. 建築士事務所協会による自律的監督機能が強化され、自浄作用が有効に働く、自立した設計・監理業界が確立されてこそ、消費者の建築士事務所に対する信頼が回復され、私達の目指す社会的地位の向上が実現されると考えます。