エレベーター|戸開走行保護装置|地震時等管制運転装置|

建築基準法施行規則及び建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

  1. 申請に係る建築物等の計画に、大臣認定を受けた「戸開走行保護装置」及び「地震時等管制運転装置」を有するエレベーターを含む場合にあっては、当該認定書の写しを添えるものとする。また、その他所要の改正を行う。
  2. 構造方法等の認定に係る手数料(別表第2関係)「戸開走行保護装置」及び「地震時等管制運転装置」の構造について、大臣認定を受ける場合に必要となる手数料の額を、それぞれ70万円、30万円とする。
  3. 指定性能評価機関に係る指定の区分(第59条第20号関係)指定性能評価機関に係る指定の区分のうち、昇降機に係る指定の区分に、「戸開走行保護装置」及び「地震時等管制運転装置」の大臣認定に係る性能評価を追加する。

公布平成20年11月中旬
施行平成20年11月中旬