施行期日を平成21年1月5日とする
http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/QA.pdf
[団体による自律的な監督体制の確立]
- 改正建築士法の中で、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会を法律上位置付け、苦情解決や研修等の業務を団体の業務として規定しています。
- 建築士事務所協会等が法定化されたとしても、これらに加入することが義務付けられているわけではありません。
- しかしながら、従来から法定団体である建築士会や今回法定団体として位置付けられた建築士事務所協会等の職能団体が積極的に加入率向上に努め、建築士事務所業務の適正化、建築士の自己研鑽等が進められることが望まれます。
- 建築士事務所協会が法定化され、建築士事務所協会の会員である建築士事務所(の開設者)は、非会員である建築士事務所と比較して、より建築主の信用を得やすい立場となることとなります。
- したがって、建築士事務所の開設者が入会を希望した場合、不当に加入制限を行うことを禁止しています。
- 非会員である建築士事務所が会員を名乗ったり、建築士事務所協会でない団体が建築士事務所協会と名乗ることを禁止しています。
- 法定化された建築士事務所協会では、非会員の建築士事務所に関する一般の建築主等からの苦情についても、相談に応じ、事情の調査等を行うこととしています。
- 建築士会、建築士事務所協会が研修を実施することが義務付けられた
- 定期講習と法定団体の研修は、その目的・位置づけが異なり、建築士会や建築士事務所協会等が実施する研修を受講したとしても、法定講習の受講が免除されるものではありません。
- 建築士会、建築士事務所協会が実施する研修を受講したとしても、これらは建築士名簿の登録事項ではないことから、建築士名簿には記載されません。
- 都道府県によっては、建築設計事務所協会といった名称の団体がある
- 法律に位置付けられる団体は、その名称中に建築士事務所協会という文言が必要とされています。したがって、設立趣旨がほぼ同じであっても、その名称が異なる団体は、名称が変更されない限りは、法定化される団体とは認められません。
- 法律に位置付けられる建築士事務所協会は都道府県に複数あることも想定される
- 制度的には、一つの都道府県の区域内に複数の建築士事務所協会が設立されることは否定していません。