対象業務を実施できる資格を持たない者による説明は原則として認めない

建築士説明義務で省令案/簡潔ひな形から文書作成/国交省

  1. 建築士による重要事項説明の必要事項を定めた省令案を早ければ8月末に公表する。
  2. 必要事項は、十数項目程度となる見通し。
  3. 「一枚紙で収まる程度」(住宅局建築指導課)のひな形も作成し、説明内容の周知徹底を図る。
  4. 省令案では
    1. 作成する設計図書の種類
    2. 工事監理する工事と設計図書との照合方法
    3. 担当建築士の氏名▽報酬額と支払い時期の扱い
    4. 契約解除に関する事項――など
  5. 建築主が設計や工事監理の内容を理解しないまま契約しているケースも多かった。このため、改正法では、消費者保護の観点から建築士による重要事項説明を義務化した。
  6. 説明時に建築主からの技術的質問に的確に答えられる知識と力量が求められることから、例えば、大規模建築物の重要事項説明を二級建築士が説明するなど、対象業務を実施できる資格を持たない者による説明は原則として認めない。
  7. 建築士事務所間の元下契約については、双方が業務内容に対する十分な知識をもっていることから、契約締結時の重要事項説明は必要なく、契約書面の交付だけを義務付ける。

。oO( 法的には「ただの一級建築士」でも良いが、構造/設備一級建築士による説明を求められる事も多く成るのだろうか。 「ただのいち」「こういち」「せついち」