「300件」はスラグ入りでもJIS規格を名乗らずに出荷した問題のない現場も含む
- 国や自治体が進めている出荷先の特定作業が難航している。
- 十七日現在、六市で計二百三件が判明した
- 「前例のない不正」「全容解明のめどが立たない」
- 「国土交通省から得た出荷先のリストには工事名や施工業者名、出荷の日付しか記載がない。建築確認時の書類などと照合して住所を割り出し、一つ一つ現場を特定するしかない」
- 「現場名は茅ケ崎と書かれていたのに、実際は藤沢市内に現場があった」
- 国交省が「出荷先は約三百件」とするのに対し、同社は「(三百件は)スラグ入りでもJIS規格を名乗らずに出荷した問題のない現場も含む。実際は百九十六件」
- 公共工事として行われることが多い道路や橋などは「建築物」でないため、そもそも建築基準法が適用されない。
- マンションや住宅などは同法の対象だが、柱やはりなどの主要構造部、基礎などに規格外の生コンが使われていなければ、違法性を問えない規定となっている。
- このため、施工業者などと連携して生コンの使用部位を詳細に見極めなければならず、各市の担当者は「住民や関係者の不安をいち早く解消したいのだが…」
。oO( どうやら役所では「納入先の住所」は知り得ない事らしい