インターンシップを必須とする

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関するパブリックコメントの募集について

大学院における実務経験について

  1. 建築設計(意匠、構造、設備)・工事監理に関するインターンシップを必須とする。
  2. インターンシップ及びこれに関連して必要となる演習・実習・実験・講義を合計して、30単位以上であれば実務経験2年、15単位以上30単位未満であれば実務経験1年とみなす。
  3. 原則として、学生が建築士事務所等において、設計・工事監理の実務を体験しつつ、実務訓練を行うプログラムが組まれているものとします。
  4. やむを得ず、建築士を外部講師として招く場合も、上記と同等の実務訓練を行うプログラムであることが必要です。したがって、通常の設計演習のようなプログラムは対象となりません。
  5. なお、実務経験2年となる可能性があるのは、いわゆる専門職大学院のように、概ね全ての科目がインターンシップ又はインターンシップに関連して必要となる科目であるなど、大学院教育の目的が「設計等に関する業務についての実務訓練と同等となる教育」を行うこととなっている場合に限られます。