構造担当者が確保できず指名停止6ヶ月

構造担当者が確保できず指名停止に、九州地整発注の耐震改修設計

  1. 九州地整契約課によると、諒設計が業務を続けられなくなった理由は、構造設計の担当者を自社でも社外でも確保できなかったことだ。

不正又は不誠実な行為に係る指名停止措置について

  1. 本件は、当局営繕部発注の福岡県警察学校(19)耐震改修建築設計業務(平成19年12月5日契約締結)において、(株)諒設計が受注していたが、履行期間内に成果品の提出ができないとして、平成20年3月17日業務続行不能届が出され、平成20年3月19日付けで契約が解除されたものである。
  2. 当該業者たる(株)諒設計が業務続行不能届を提出し契約を解除されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(下記参照)に該当する。従って、本件については、指名停止6ヶ月を適用する。