「確認審査の体制に不備はなかったと判断した」

平成19年度における指定確認検査機関の監督処分状況について
平成19年度における指定確認検査機関の監督処分状況について
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指定確認検査機関の監督処分

  1. 構造計算適合性判定を求めなければならなかった物件であったにも関わらず、構造計算適合性判定を求めずに確認済証を交付した。→監督命令(業務改善計画の提出等)
  2. 確認検査の業務に関し、過失により法第58条(高度地区)に適合しない建築計画を看過し、それにより建築基準関係規定に適合しない建築物を現出させた。→監督命令(業務改善計画の提出等)

建築基準適合判定資格者の処分

  1. 建築確認において建築基準関係規定に適合しない建築計画を看過し、確認済証を交付させた。
    1. 確認検査業務の禁止の命令(2箇月) 3名
    2. 確認検査業務の禁止の命令(3箇月) 1名
    3. 確認検査業務の禁止の命令(4箇月) 1名
    4. 確認検査業務の禁止の命令(5箇月) 1名
  2. 中間検査において当該建築物の確認に要した図書と異なる施工を看過し、中間検査合格証を交付させた。
  3. 確認検査業務の禁止の命令(3箇月) 1名

国交省の確認検査機関への改善指導件数、07年度は前年比3割減

  1. 07年6月に横浜市内のマンションの確認審査で構造計算書の偽造を見逃した東日本住宅評価センター(横浜市)は、処分も指導も受けなかった。06年度には姉歯物件の偽造見逃しで国交省から監督処分を受けていた。国交省建築指導課の担当者は、07年度に処分しなかった理由を、「確認審査の体制に不備はなかったと判断した」と説明している。