平成19年度 第4回

平成19年度一級建築士の懲戒処分について(第4回)より一部抜粋

  1. 建築物(1物件)の構造計算の下請を担当した建築士として、構造計算書に不整合がみられる不適切な設計に関与した。業務停止1月
  2. 建築物(1物件)の設計者として、構造計算書に不整合がみられる不適切な設計を行った。業務停止1月
  3. 事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。業務停止1月
  4. 自らが管理する一級建築士事務所に所属する技術者の業務について、その管理と適正の確保を怠った。業務停止1月
  5. 建築物(戸建住宅1戸)の設計者として、建築基準法第52条(容積率)に違反する設計を行った。業務停止3月
  6. 建築物の工事監理者として適正な工事監理を十分に行わなかったため、設計図面と異なる施工が行われた。業務停止3月
  7. 建築物(戸建住宅1戸)の設計者として、建築基準法第58条(高度地区)に違反する設計を行った。業務停止3月
  8. 建築物(戸建住宅1戸)の施工者として、建築基準法令に基づく確認済証の交付を受けずに、建築工事を行った。また、建築士事務所の開設者でありながら、建築主から設計等の依頼を受けた際、必要な書類を交付しなかった。業務停止4月

。oO( まるで恒例の何かの駆除のよう