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建築士試験の受験資格に係る国土交通大臣の指定する建築に関する科目及び建築士法第十四条第一号から第四号までと同等以上の知識及び技能を有する者に関するパブリックコメントの募集について
必修科目は9分野/一級は大卒60単位以上/建築士試験

  1. 国土交通省は、建築士法の改正に伴って見直す建築士受験資格の学歴要件について、大臣が指定する科目を盛り込んだ告示案をまとめた。
  2. 大臣指定科目は建築設計製図や建築計画、構造力学などの必修科目の9分野と「その他」で構成する。
  3. 4年制大学で一級建築士の場合は、必修科目30単位とその他の科目30単位の計60単位以上の取得が受験に必要な最低単位数として定めている。
  4. 大臣指定科目は2009年度の入学生から適用する。
  5. 同省は、4月13日まで告示案に対する意見を募集し、5月下旬に告示を官報に掲載する。
  6. 科目指定に当たっては、建築技術教育普及センターが大学などから個々の科目のシラバス(講義などの要旨)を取り寄せて、一定のレベルを確保しているかどうかのチェックを進めている。
  7. 告示の官報掲載後、全国の大学などを対象に説明会を開き、標準的な指定科目の内容を周知する。
  8. 告示案では、大臣指定の必修科目とその他を合計した建築士試験受験に必要な単位数を設定している。
  9. 4年制大学で一級建築士試験を受験する場合、60単位以上の取得が必要で、うち、30単位以上は9分野の必修科目でなければならない。
  10. 短期大学と高等専門学校は、必修30単位以上とその他科目10単位以上の計40単位以上が必要になる。
  11. 大臣指定の必修科目は、▽建築設計製図▽建築計画▽建築環境工学▽建築設備▽構造力学▽建築一般構造▽建築材料▽建築生産▽建築法規――の9分野。
  12. その他科目については、建築情報処理演習、建築造形演習、測量学実習、ランドスケープなどを想定している。
  13. 建築士試験の学歴要件は、構造計算書偽装問題への対応として改正建築士法で見直された。
  14. 改正法では、建築士試験の受験資格である学歴要件は、従来の「所定の学科卒業」という要件から、「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」に変更された。