「国と道に裁量権の逸脱はなく処分は適法」

札幌耐震偽装:元1級建築士の請求を棄却

  1. 中山幾次郎裁判長は「建築士の処分は国交相の裁量に委ねられているが、裁量の逸脱は認められない」

耐震偽装 元建築士の請求棄却 免許取り消しは適法 札幌地裁

  1. 浅沼良一・元二級建築士による耐震強度偽装問題で、一級建築士免許を取り消された札幌市の男性と建築士事務所登録を取り消された事務所が、処分は違法として、国と道に処分取り消しを求めた行政訴訟の判決が二十九日、札幌地裁であった。
  2. 中山幾次郎裁判長は「国と道に裁量権の逸脱はなく処分は適法」として、請求を棄却した。
  3. 判決によると、元一級建築士の男性は、札幌市内のマンション十二棟の構造計算を浅沼氏に発注し、耐震強度の不足やデータ偽装を見逃した。
  4. 国土交通省は二○○六年九月、一級建築士免許を取り消し、道は男性が所属していた事務所を登録取り消し処分とした。