景観による恩恵を享受していること(景観利益)|東京・落合川の埋め立て工事訴訟

地域・都の違法性論議へ進展 それでも続く工事 ホトケドジョウ訴訟第2回弁論

  1. 原告側は、周辺住民が原告としての資格を備えており(原告適格)、景観による恩恵を享受していること(景観利益)、などを示した準備書面を27日付けで提出し、被告である東京都の反論を待つ構えだ。