むりやり特殊な建築構造の扱いにして、日本建築センターなどで構造評定を受ける

【建基法不況の現実】(3)「改善の見通しが立たない」、苦闘する実務者たちの声|ケンプラッツ

  1. 構造計算適合性判定の資格者のいる事務所ということで、仕事の受注が増えた
  2. 安かろう悪かろうの設計体質(デベロッパーに端を発する建築社会体質)から生まれた、“構造計算オペレーター”の設計が通用しなくなり、本来の“構造設計者”が求められるようになってきている
  3. 以前のような「確認審査さえ通れば」という考えの設計者(意匠も構造も)は、この流れについてこられない
  4. 確認申請を通すこと自体が設計業務の目的になっている。合理的、機能的、理想的な計画ではなく、法的にシンプルな建築計画にしがち
  5. 構造計算が必要な物件は受注できない
  6. あまりの労力と安い時間単価と社会的な地位の低さに、若者たちが構造設計に対する志を失いつつある
  7. 商業施設の内装設計で、テナントの意向による設計変更が「軽微な変更」か「計画変更」かの判断が難しく、オーナーにも説明しづらい
  8. 最初から、すべて決めて、そのまま完成させてくれる施主は皆無
  9. 指定確認検査機関は、手数料を横並びで倍以上に軒並み値上げしたが、だからといって設計事務所が設計料を上げるのは難しい
  10. 突貫工事で品質低下
  11. 構造の外注先を確保できない
  12. 限定受注
  13. 判定員の中でも統一した見解がないため、対応には非常に苦慮している
  14. 審査機関のヒアリングを十分行い、少しでも柔軟な考えのところへ確認申請する
  15. 1つの物件の確認申請を民間、行政に同時に出し確認の早く下りるほうにし、遅いほうを取り下げる。
  16. 確認を申請する物件をむりやり特殊な建築構造の扱いにして、日本建築センターなどで構造評定を受ける。適合性判定や事前審査で時間をとられるよりも、建築センターなどでまとめて審査してもらったほうが、かえって早い。