同じ建材の認定書を審査機関側が既に持っている場合

asahi.com:改正建築基準法、一部見直し 審査態勢を緩和 - 政治

  1. 国土交通省は30日、同法施行規則を改正し審査態勢を一部緩和する方針を明らかにした。同法施行後、関連省令を改正するのは初めて。
  2. 改正法施行後、7、8月の2カ月間で着工戸数が前年比で3割以上落ち込むなどの影響が出たことについて同省は「予想以上の混乱」としており、改正法が円滑に運用されるよう、建築業界などからの要望にこたえて現実的な対応策を取った。11月中旬にも改正する。
  3. 建築指導課によると、着工後に部屋の間仕切りや窓、ドアの位置や大きさを変える場合、構造の安全性や防火・避難性能が低下しなければ計画変更の確認申請を不要とする。この結果、マンションや住宅、テナントビルなどで、二つの部屋をつなげて一つにするなどの変更が容易になる。
  4. 確認申請の際に提出する建材などについての大臣認定書の写しは、審査機関側が提出を求めた場合に限って提出することにする。同じ建材の認定書を審査機関側が既に持っている場合などに提出を不要とすることで、申請側にとって提出書類が少なくなる。

。oO( 申請者に認定書を用意させる。申請は審査官の便宜を図る事でもある。