構造計算適合性判定員の募集について|(財)茨城県建築センター
- 報酬は、単価方式(案件の規模、難易度等に応じ単価を設定し、件数を乗じて報酬を算定する方式)によりお支払いします。
- 交通費は別途お支払いします。
勤務形態
- 判定員は、雇用契約を結ばず、委嘱契約(事務を委託する契約)により業務を行います。
- 設計・施工等の業務との兼業も可能です。建築士事務所の管理建築士が判定員を兼業することも、管理建築士としての業務に支障を及ぼさない範囲で可能です。ただし、自らが設計を行った建築物など利害関係のある案件の判定はできません。
- 複数の構造計算適合性判定機関で判定員となることも可能です。
判定業務の内容
- 原則として2名以上の判定員により審査を行います。
- 建築主事や指定確認検査機関で一定の構造審査が行われた後、構造計算適合性判定機関に判定の依頼がなされます。
- 判定員には、「構造計算適合性判定に関する指針」に従って審査を行っていただきます。具体的には、諸数値の設定、モデル化、解析法・算定式等の適用、演算過程等が適正に行われているかどうか等について審査していただきます。
- 案件の内容等に応じ、必要があれば設計者からヒアリングを行います。
- 設計者や判定員相互で工学的判断について見解が相違した場合などにおいて、必要ある場合には、専門家の意見を聞くことになっています。
- 審査の結果は、所定のチェックリストに取りまとめていただきます。