技術的助言(住宅局建築指導課長通知)をまとめ、25日付で地方整備局などに通知した

建築確認審査−手続き円滑化へ技術的助言/「軽微な不備」の具体例示す/国交省
申請書類に不備や不明確な点があった場合

  1. 不適合通知
  2. 無期限審査終了通知
  3. 補正を求める通知
  4. 追加説明書の提出を求める通知

補正を求める軽微な不備の具体例

  1. 地名地番の表示
  2. 床面積の記入
  3. 建築物の棟数の記入
  4. 確認申請書と建築計画概要書との齟齬(そご)
  5. 構造計算書の中の「建築物の概要欄への延べ面積の記入」「プログラムのバージョン番号」

建築確認審査/「軽微な不備」の具体例明示/各整備局へ技術的助言

  1. 容易に記載ミスと推測することができる地名地番表示や床面積、棟数の記入漏れ、縮尺など、図面上建物の形状に変更がなく、明らかに建築基準関係規定に適合している場合などは、訂正印による補正で対応する
  2. 申請書の記載事項に不明確な点があり、追加説明書の提出を求めるケースとしては、壁や床などの断面構造、材料の種別、寸法の明示が不明確で申請図書を参照しても明確に確認できない場合や、構造計算書の「ワーニングメッセージ」に対する設計者の所見がない場合などを例示し、訂正や書類の差し替えは認められないことを改めて説明している
  3. 建築指導課は、軽微な不備の例示について「助言に盛り込まれた例に縛られることなく、特定行政庁ごとに常識的に対応してほしい」と、法改正後の審査の円滑な運用を改めて要請している
  4. 申請図書に明示すべき事項の表記については、具体的な数値や図でなくても、審査に支障がない範囲で建築基準関係法規に適合していることが確認できるような記載があれば認める考えを示している
  5. 設備機器の特性上、やむを得ず発生する可能性が高い変更は、確認申請時に具体的な機器の品番が確定していない場合、採用を予定している機種の仕様範囲などを示した構造詳細図を添付することで対応することを求めている
  6. 完了検査の運用に当たっては、完了検査申請時には既に計画変更が終わっているという前提に立ち、申請後に計画変更の確認申請はできないことを改めて明示した