建築行政共用データベースシステム

建築行政共用データベースシステム連絡協議会−財団法人 建築行政情報センター
建築行政共用データベースシステム構築プロジェクトの概要

  1. 建築士の登録名簿、処分歴、定期講習の受講歴に関する情報を登録
  2. 閲覧場所における、端末を利用した建築士名簿の閲覧
  3. 特定行政庁及び指定確認検査機関による照会機能に対応
  4. 確認審査、中間検査及び完了検査時における設計者及び工事監理者の資格者要件のチェック
  5. 事務所登録申請または更新の際、建築士事務所の登録簿及び建築士の登録名簿を照会することにより、管理建築士の資格要件や専任性のチェック
  6. 建築士関係情報(建築士DB群)及び建築士事務所関係情報(事務所DB群)は、共通のデータベースシステムとし、(仮称)総合管理センターに集約管理
  7. 共通のデータベースシステムとすることにより、全国の建築士関係情報及び建築士事務所関係情報の一括検索
  8. 建築基準法に基づく台帳の登録及び閲覧
  9. 建築基準法第12 条第7 項に基づき、特定行政庁で整備する台帳の情報を取り扱う
  10. 建築基準法上の確認、完了検査、中間検査、定期報告、許可、認定等の情報を登録
  11. 登録した情報について、建築基準法第93 条の2 に基づく書類(下図)として閲覧可能
  12. 確認済証等の公文書発行
  13. 違反、事故等発生時における物件抽出を行うため、登録情報のデータ出力
  14. 建築士・事務所登録閲覧システムとの連携により、確認申請・検査申請受付の際、建築士及び建築士事務所の登録内容及び処分状況を照会
  15. 通知・報告配信システムとの連携により、指定確認検査機関による引受通知、確認審査報告及び検査結果報告の情報から、台帳の迅速な整備
  16. 機関省令に基づき、指定確認検査機関に備える帳簿の情報を取り扱う
  17. 確認、完了検査、中間検査等の情報を登録
  18. 指定確認検査機関で必要となる引受通知書、確認審査報告書、完了検査結果報告書等の通知・報告を作成
  19. 総合管理センターによるデータの集約管理とASPサービスの提供により、サーバマシンを不要
  20. 庁内サーバ、自社サーバを利用したシステム導入も可能
  21. 独自の台帳・帳簿システムを運用している特定行政庁及び指定確認検査機関に対しては、建築行政共用データベースシステムの「報告・配信」及び「照会」に関するインターフェイス仕様を公開し、各機関での連携及び照会機能の開発
  22. 指定確認検査機関による確認審査報告書、検査引受通知書及び検査結果報告書(以下単に「通知・報告」という)の電子データを取り扱う
  23. 一定期間に発生した通知・報告を(仮称)総合管理センターに一括送信することにより、所管の特定行政庁への配信(振り分け)
  24. 電子署名技術等の利用により通知・報告に係る様式を電子化し、通知・報告のペーパーレス化
  25. 指定確認検査機関からはインターネットの利用を原則とし、仮想専用回線等により情報セキュリティーを確保
  26. LGWANを介して配信
  27. 特定行政庁及び指定確認検査機関で確認審査の際に必要となる情報を広範に収録(関係法令+建築審査会情報や大臣認定情報等)
  28. 建築基準法に基づく指定道路図及び指定道路調書について、地図情報と関連付けた登録
  29. 道路の指定段階で使用した現地調査資料、道路の判定に用いた参考資料等も登録
  30. 都市計画図等の電子データを所定のデータ形式に変換することにより、地図情報システムの利用
  31. 市販の地図情報システムを利用した場合、利用者にライセンス料及び保守費の負担が発生しないシステム開発
  32. インターネットによる指定道路台帳の閲覧
 ∇ ` )。。oO( その内に各々の建築の設計図書もリンクされるかも知れんね。申請はサーバへUP!衛星データと照合して違えば違反・取締りみたいな

資格要件ともリンクされるようなので、年次報告に記されない建築士は弾かれる。確認申請に記される建築士はどうか。もしそれもリンクされるなら、その建築士の実績もリンクされ、その建築士の評価にも繋がるかも知れない。