「建築主」→「委託者」 建築士の立場は後退した。

○もう一つの解釈
未施行だが「再委託の制限」の項目の関係で、建築主と建築士事務所を一纏めにして「委託者」と言い換えた。建築主は建築士事務所へ直接委託する事は同じだが、建築士事務所が再委託する事も含めたため、建築主を委託者と言い換えた。
○条文は建築主から委託者へ書き換えられた。建築主からの直接委託から、下請にも対応した形。建築士の立場は後退した。
▽新条文
(書面の交付)
第二十四条の六
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。
▽旧条文
(書面の交付)
第二十四条の五
建築士事務所の開設者は、建築主から設計又は工事監理の委託を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該建築主に交付しなければならない。