抜本解決には力不足 抜け穴だらけの住宅新法

http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=184&page=

  1. 補償範囲は構造躯体(骨組みにあたる部分)に欠陥がある場合や、雨水の浸透などに限定される。シックハウス地盤沈下などの問題は対象外
  2. 米国では州または市の制度により、すべての建築物が15回ほどの検査を義務付けられている

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案について
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律