2007-06-15 抜本解決には力不足 抜け穴だらけの住宅新法 瑕疵 http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=184&page= 補償範囲は構造躯体(骨組みにあたる部分)に欠陥がある場合や、雨水の浸透などに限定される。シックハウスや地盤沈下などの問題は対象外 米国では州または市の制度により、すべての建築物が15回ほどの検査を義務付けられている 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案について 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律