施行規則等の一部を改正する

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案【第1条の3・第3条部分】に関するご意見の募集について
http://www.kenchikunavi.ne.jp/navi/news_pro/default.asp?DATE=20070419&ID=5234

  1. 6月20日施行の改正建築基準法は、建築確認申請図書に元請け(意匠)設計者だけでなく、構造設計者や設備設計者など設計にかかわった全設計者の氏名、住所、資格などを明記する
  2. 新書式案では、設計者、工事監理者の項目に、「その他の設計者」「その他の工事監理者」の項目を追加
  3. 建築物や建築設備、工作物の確認申請に際し、提出すべき図書の種類などとともに、構造計算概要書の様式も示した