「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に対しての意見」

http://www.njr.or.jp/m01/07/070330/index.html
http://www.decn.co.jp/Lineup/topnews/top070402.htm
建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に関するご意見の募集について

○確認検査の申請書等

  1. 設計に携わった者の氏名が全て記載されるよう別記第2号様式(確認申請書)を改正する。
  2. 構造計算書の構成として、荷重・外力計算書、応力計算書、断面計算書、層間変形角計算書、層間変形角計算書結果一覧表、保有水平耐力計算書、保有水平耐力計算書結果一覧表等、建築確認時に提出すべき構造計算書の種類を明確に規定する。
  3. 改正後の規定においては、申請に係る建築物・工作物の工事計画が建築士の作成した設計図書によるものである場合に、特定行政庁が規則で確認申請書に一定の図書を添付することを要しない旨を定めることができる旨を定めた第1条の3第18項・第3条第7項に相当する規定は置かないこととする。

○期間を延長する旨等を記載した通知書

  1. 期間を延長する理由を記載した通知書の様式を定める

○構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付に係る期間を延長することができる場合

  1. プログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合において、当該プログラムに入力した構造設計の条件に関する電子データの提出がなかつた場合
  2. 構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合

○確認済証の交付に係る期間を延長することができる場合

  1. 構造設計の条件に関する電子データの提出がなかつた場合

(続く)・・・

国交省、確認検査等指針案 確認・審査を厳格化

  1. 構造計算適合性判定に当たっては、一つの案件に対し原則として2人以上の構造計算適合性判定員が審査する
  2. 構造計算適合性判定で不整合などが見つかった場合には、原則として構造計算が適正に行われていないものと見なす
  3. 誤字・脱字など軽微なケースを除き、図書の差し替え、訂正による申請書の補正を認めず、建築基準関係規定に適合しないもの、または適合するかどうか決定できないものとして取り扱うことになる
  4. 適合性判定の対象となる申請の審査期間について、国交省は「規模などにもよるが大臣認定プログラムを使用した場合に35日程度、それ以外では(法による上限である)70日近くの期間を要するではないか」とみている。
  5. 中間検査で確認審査に使った図書と実際の工事との不一致が見つかった場合には、▽申請者から期限内に計画変更の確認申請があり、実地調査で関係規定の適合を確認できれば、確認済証、中間検査合格証を交付▽期限内に計画変更の確認申請がなかったり、申請があっても関係規定に適合していなかった際には、関係規定に適合しない旨の中間検査報告書を提出―することとなる。完了検査で不一致が発覚した場合も同様に取り扱う。
  6. 計画変更確認の手続きを行うべきであるにもかかわらず、実施していないものについては、法に基づく罰則の適用も含め厳正に対処する。