確認審査等に関する指針(仮称)案

建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(仮称)案等に関するご意見の募集について

▼設計者等の資格等の確認
確認申請書の一部として、住民票の写し、登記事項証明書、建築士免許証の写し、委任状その他の記載事項を証する書類を求める

▼図書相互又は図書における不整合又は誤りの取扱い
添付図書の記載事項について、図書相互又は図書における不整合又は誤り(誤字、脱字その他これらに類する軽微なものを除く。)がある場合は、図書の差替え又は訂正による申請書の補正を認めず、建築基準関係規定に適合しないもの又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができないものとして取り扱う

▼確認審査中の計画変更
確認審査中に、申請者が建築計画を変更した場合であっても、図書の差替え
又は訂正による申請書の変更は認めない

▼構造計算適合性判定の体制
原則として2名以上の構造計算適合性判定員(以下「判定員」という。)が審査を行う

▼専門的な識見を有する者への意見聴取
都道府県知事又は判定員は、構造計算適合性判定を行うに当たって必要があると認めるときは、構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴取し、当該意見を踏まえて判定する

▼完了検査の方法 軽微な変更の内容の確認
「軽微な変更説明書」が添付されている場合は、その内容が軽微な変更として認められるものかどうかを確認し、軽微な変更と認められる場合にあっては、最新の確認審査に要した図書に軽微な変更の内容を追加する